改正相続法の内容


1年前の2018年7月6日に、改正相続法が成立し、同月13日に公布されました。

 今月1日に施行されたものが多数ありますので、改正相続法の内容を簡単に紹介します。 

1.配偶者の居住権   

・短期居住権 【施行日:2020年4月1日】  

被相続人(亡くなった人)の建物・家に配偶者が無償で住んでいる時、

最低でも6ヶ月間は、その家に無償で住み続けることができるようになる。 


・長期居住権 【施行日:2020年4月1日】  

配偶者は遺産分割で「配偶者居住権」というものを取得できるようになる。 

これまでは、配偶者が遺産分割で被相続人の家を取得すると、遺産の内容・額によっては

他の財産を受け取ることができず、生活費が不足するなどの問題があった。

改正により、家は他の相続人が相続し、配偶者は配偶者居住権を取得することで、

家に住み続けながら他の財産も受け取れるようになる。 


2.遺産分割の改正  

・夫婦間での家・土地の贈与 【施行日:2019年7月1日】(施行済) 

婚姻して20年以上の夫婦間で、居住用の家・土地を配偶者へ遺贈・贈与した場合は、

そのまま配偶者のものとなり、結果として配偶者の遺産の取得額が増える。 


・預貯金の払い戻し 【施行日:2019年7月1日】(施行済) 

被相続人の預貯金について、一定額までは家庭裁判所の許可を得ずに払い戻しを

受けられるようになった。

遺産分割調停・審判では、預貯金全体についてとりあえずの仮分割を家庭裁判所で

してもらえるようになった。

引き出し出来る上限→(預金額の3分の1)×(法定相続分)


・遺産使い込みの対策 【施行日:2019年7月1日】(施行済)  

もし相続人のうち誰か一人が遺産を使い込んでしまった場合、

他の相続人の同意だけで 

(使い込んだ人の同意無しで)使い込んだ分も遺産分割の対象に含めることができるようになった。


3.遺言制度の改正  

・自筆証書遺言の書き方 【施行日:2019年1月13日】(施行済)

遺産の目録はパソコンで作成したり、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書などを

添付したりすることができるようになった。  

ただし、「署名押印」は必要、本文は自書する必要あり。  

また、2019年1月13日以降に作成された遺言にて有効で、

それ以前に作成された遺言はすべて自書されたもののみ有効。 


・法務局での遺言書の保管 【施行日:2020年7月10日

 自筆証書遺言を作成したら、その遺言を法務局に保管できるようになる。

 新制度で法務局に保管すると安全。 

 死後、相続人が法務局に請求し、内容を確認することができるようになる。 


・遺言執行者の権限 【施行日:2019年7月1日】(施行済)

「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の

行為をする権利義務を有する(改正民法第1012条)」とし、遺言の内容を実現するための権限を

持っていることが明文化された。 

   

(例1) 

遺言書の内容が自分にとって不利な内容となっている相続人が、勝手に財産を処分(売却・預貯金

の 引き出し等)した場合、遺言執行者がいればその行為を無効にすることができ、遺言書の内容

どおりの相続を実現することができる。


(例2)

預貯金の相続手続き等の際に、遺言執行者がいない場合には相続人全員の署名・捺印や印鑑証明書

や遺産分割協議書の提出を求められることがあり、多くの労力がかかってしまう他、遺言書の内容

に反対する相続人がいた場合には手続き自体がストップしてしまうこともあるが、遺言執行者が

いる場合には手続きを単独で行うことができ、スムーズに手続きできる。 


4.遺留分についての改正 【施行日:2019年7月1日】(施行済)

遺留分を侵害されたときに行う遺留分減殺請求が金銭の請求になった。 

従来は土地建物など物については割合に応じた共有になるとされており、

複雑だったが、シンプルに金銭を請求することできるようになった。


5.相続と登記 【施行日:2019年7月1日】(施行済)

遺言等で遺産を引き継いだ場合でも、法定相続分を超える分については、

自分が登記をする前に、他の相続人が誰かに売ったり、差押えられたりすると、

その土地建物等を手に入れることはできなくなってしまう。

忘れずに、登記をする必要がある。 


6.介護などでの特別の寄与 【施行日:2019年7月1日】(施行済) 

相続人以外の親族が、無償で被相続人の介護・看護などをしていた場合に、相続人に

「特別寄与料」 として金銭を請求できるようになった。


7.法定相続情報証明制度 【施行日:2017年5月29日】(施行済)

相続手続きで登記や銀行の払い戻しなどをするとき、大量の戸籍関連書類に代わって

「法定相続情報証明書」1通のみで手続きできる制度。 

まず、相続人は、登記所に全ての戸籍関連書類と「相続関係説明図」(被相続人・相続人の関係を

図で示し、本籍・住所・生年月日・氏名を記載したもの)を提出する。

その提出を受けた登記所は、その相続情報を記載した証明書を相続人に交付する。

 ただし、最初に全ての戸籍関連書類を集める作業は従来と同じです。






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